関西インターメディア株式会社・FM COCOLO(以下甲といいます)と『ちゃくバトル765』に応募したバンド(以下乙といいます)は、『ちゃくバトル765』に関する取り扱いについて以下の規定に従う事に同意する。 第 1 条(用語の定義) 本規定にて用いられる用語は、それぞれ以下のとおり定義します。 @本件アーティスト 乙のバンドアーティスト全員をいいます。 A本件の携帯電話サイト 携帯電話で展開する『ちゃくバトル765』をいいます。 B本件の録音・映像 本件に応募した録音・映像作品およびFM COCOLOが撮影・収録した映像作品・録音物をいいます。 第 2 条(目的) 乙は、甲が主催する『ちゃくバトル765』事業について、積極的に協力することを約し、また甲及び乙は、本件の録音・映像を第4条の規定に基づきインターネットにて配信および携帯電話により配信することに合意します。 尚、本件の録音・映像のインターネット配信および携帯電話による配信に関する事項は、本規定に定めのある事項を除き、別途甲乙協議のうえその詳細を定めるものとします。 (2)乙は、本件の録音・映像のインターネット配信および携帯電話による配信に関し、本件アーティストに関する権利処理を行うものとします。 第 3 条(権利の帰属等) 本件の録音・映像に係る著作権は甲に帰属します。但し、甲はその実演を収録される本件アーティストの権利を尊重し、本規定に定める目的以外で本件の録音・映像を使用する場合は、事前に乙と協議のうえこれを行うことを異議なく承諾します。また、乙が本件の録音・映像を使用することを希望する場合は、甲と協議のうえ、これを許諾するものとします。 第 4 条(本件配信) 甲は、本件の録音・映像をインターネットに無償で、配信すること(以下本件インターネット配信といいます)に対し、乙はこれを許諾するものとします。 甲は、携帯電話会社に対し、以下の内容にて本件の録音・映像を携帯電話により配信すること(以下本件携帯電話配信といいます)を許諾するものとし、乙はこれを確認します。 サイト名:ちゃくバトル765 URL:http://www.battle765.com 課金方法:月額198円(消費税込み)会員制で月間5曲までダウンロード可能、ただし試聴は、無料。 配信内容:本件の録音・映像を使用します。 配信方式:ダウンロード形式、ただし試聴は、ストリーム形式 ただし、毎月末をもって、配信の登録の見直しを行い、掲載の中止を行う場合がある。 第 5 条(対価) 甲は乙に対し、本件携帯電話配信に係る乙の企画協力ならびに本件アーティストに関する権利処理に対する対価(印税)を販売金額の20%として支払います。 販売金額の計算式 : 乙が登録した楽曲の『着うた』ダウンロード数×1曲単価40円(消費税込み) 1)1曲の単価は月額198円÷5曲=39.6円を小数点以下切り上げとして算出。 2)1曲に対する対価(印税)は、40円x20%=8円とする。 第 6 条(実演家等の報酬等) 本件の事業およびラジオ・インターネット放送への出演に係る本件アーティストへの報酬は無償とする。 (2)前条により、甲より乙に対して支払われる対価には、本件配信・放送に係る本件アーティストに対する報酬のすべてを含むものとします。従って、乙は自己の責任において、本件配信・放送に係る報酬を本件アーティストに支払うものとします。尚、本件配信・放送に係る本件アーティストの報酬に関し、本件アーティストを含む第三者から異議の申立があった場合は、乙において解決の責に任じ、甲には一切の迷惑をかけないものとします。 (3) 本件の事業に係る本件アーティスト及び一切の制作関与者ならびに本件配信に係る本件アーティスト以外の制作関与者についての権利処理は、甲においてこれを行うものとし、乙には一切の迷惑をかけないものとします。 第 7 条(支払方法) 第5条に定める対価の支払いは、毎年3月末までの1年単位の集計を元に、乙に支払う。ただし、1000円未満の支払いについては、繰り越して、次の期間に支払う。 (2)支払いに当たって甲は、乙の請求をもとに、源泉所得税を差し引き(小数点以下切捨て)して、乙指定の銀行口座に振り込む。 (3)振り込み手数料は、乙が負担する。尚、振込み手数料が支払額を上回った場合、支払いを免責とする。 (4)乙と連絡が取れなくなったとき、『ちゃくバトル765』サイト上で、連絡のお願いを掲載する。掲載後も引き続き1ヶ月、連絡が取れない場合、乙は、支払いの受け取る権利が消滅することに異議をはさまない。 第 8 条(著作権印税) 本件配信に係る音楽著作権印税について、乙が負担する。ただし、本件アーティストの作詞・作曲・編曲のよる楽曲は、甲に対して無償とする。 第 9 条(規定発効日) 本規定は応募の日より発効します。 第 10 条(解約・解除) いずれかの当事者において、本規定およびこれに付属する規定のいずれか一の条項に違反した場合は、他の当事者は15日間の期間を定めて催告し、催告の期間内に履行されない場合には本規定を解除することができます。但し、当該規定違反が規定を継続しがたい重大な不信行為である場合には、催告なく通知により直ちに規定を解除することができます。 尚、甲は、楽曲ダウンロード数が著しく減少した場合、毎月末をもって、規定を解除できる。これに対して乙は、異議を申し立てない。 (2)本規定が、甲の責めに帰すべき事由により解約・解除された場合は、本件録音・映像の著作権は当該時点を以って乙に移転するものとします。 第 11 条(権利の譲渡等の禁止) 甲および乙は、本規定で定められたものを除き、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく本規定から生じる権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することができないものとします。 第 12 条(機密保持) 甲または乙は、相手方の承諾なく、本規定の内容その他本規定の締結または履行に関連して他方当事者から知り得た情報を、開示目的以外に自ら使用せず、また第三者に開示・漏洩しません。 第 13 条(損害賠償) 甲または乙が、規定違反あるいは信用、名誉の毀損により相手方に損害を与えたときは、これによって規定が解約されると否とにかかわらず相手方に対し、その損害の一切を賠償する義務を負うものとします。 第 14 条(規定の変更など) 甲は、本規定の修正・変更を、当サイト(www.battle765.com)において、掲載する。異議のある場合、乙は、7日以内に文書にて、甲に通知する。乙の通知がない場合、規定の修正・変更に同意したものとみなす。 (2)本規定に基づく他の当事者への通知は、甲については、本規定末尾記載の住所、乙については応募用紙に記載の住所において、各当事者に対して行うこととします。 第 15 条(信義、誠実の原則) 甲および乙は、この規定を信義をもって誠実に履行し、万一この規定に定めのない事項、あるいは、その解釈に疑問のある事項など生じたときは、法令の定めに従うほか、甲乙双方が誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。 (2)万一本規定に関して甲乙間に訴訟が提起されるときは、甲乙ともに大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに同意します。 2005年7月1日 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 関西インターメディア株式会社 改定1:2006年12月29日 以上
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